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令和2年(2020年)3月16日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年7月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成○年○月○日以降、総務局の警備員が開示請求者の昼休み中の行動を監視していることに関する全ての個人情報・資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第737号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年○月○日以降、総務局の警備員が開示請求者の昼休み中の行動をストーカーまがいに違法監視していることに関する全ての個人情報・資料。
なお、総務局の警備員の当該違法監視に対して、開示請求者は平成○年○月○日に都総務局宛てに抗議のメールを送信している。
非開示
(存否応答拒否)
【開示しない理由】
本件開示請求に係る保有個人情報の開示又は非開示の決定を行うことは、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制を明らかにすることになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあることから、条例第16条第4号に該当すると認められる。
また、庁内における警備の手法や体制が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、同条例第16条第6号に該当すると認められる。
このため、条例第17条の3の規定により、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする。

(処理経過)
平成31年2月14日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年2月28日 保有個人情報の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年5月23日 審査請求書を収受
令和元年7月19日 諮問書を収受

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