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令和2年(2020年)3月23日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年8月28日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「第5号様式」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第743号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年○月○日の○時○分過ぎに都庁第一本庁舎の高層階用エレベータ内で(〇〇でもある)開示請求者が○○に肘打ちされた暴行事件において、本事件を仲裁しに駆けつけた警察官から「エレベータの監視カメラの映像を当事者で確認すべき」と意見され、この意見に当事者全員(開示請求者・○○局管理職・総務局警備員・○○関係者)が同意したにもかかわらず、(○○局の〇〇管理職とグルになって)当該監視カメラの映像記録等を対象とした開示請求者の情報公開請求に対して不当な非開示対応を行った総務局警備担当の極悪犯罪隠ぺい行為に関する全ての個人情報・資料(事件発生当時の監視カメラの映像記録を含む) 一部開示

【対象保有個人情報】
第5号様式(平成○年○月○日付○○第○号「保有個人情報の非開示について」。別紙を含む。)

【開示しない部分及びその理由】
・平成○年○月○日付トラブル事案に関する資料
・開示することにより、存否応答拒否の決定を行った際の保有個人情報の有無を明らかにすることとなる情報
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
上記の情報を開示することは、庁内(庁舎及びその敷地をいう。以下同じ。)における警備の手法や体制を明らかにすることになる。その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあるため

<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
庁内における警備の手法が明らかになると、庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内の秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防などといった庁内管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和元年5月23日 保有個人情報開示請求書を収受
令和元年6月6日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和元年7月4日 審査請求書を収受
令和元年8月28日 諮問書を収受

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