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令和2年(2020年)5月11日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和2年2月12日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「救急活動記録票に記載されている私の個人情報その他本件に関係あると思料される書面全て」外1件の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第773号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由

1
・令和〇年〇月〇日〇時〇分頃〇〇で〇〇の傷者が発生した救急現場に出場した救急隊が作成した救急活動記録票に記載されている私の個人情報
・その他本件に関係あると思料される書面全て

2 令和〇年〇月〇日〇時〇分頃、〇〇で、〇〇の傷者が発生した救急現場において、私が救命した事案に関して、令和〇年〇月〇日頃〇〇消防署〇〇氏、〇月〇日頃〇〇消防署〇〇氏、〇月〇日頃〇〇消防署〇〇氏及び東京消防庁〇〇部〇〇課〇〇氏に電話相談があった際のメモ及び調査内容

却下

【開示請求1】
東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)13条2項により、開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で、実施機関が定めるものを提示しなければならないところ、開示請求者がこれを提示しなかったことから、実施機関が令和元年7月5日、同月17日及び同月31日付けの文書で補正を求めたがこれに応じなかったため

【開示請求2】
東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)13条2項により、開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で、実施機関が定めるものを提示しなければならないところ、開示請求者がこれを提示しなかったことから、実施機関が令和元年7月17日及び同月31日付けの文書で補正を求めたがこれに応じなかったため

(処理経過)
令和元年7月5日 保有個人情報開示請求書1を収受、補正依頼書を送付
令和元年7月11日 保有個人情報開示請求書2を収受
令和元年7月17日 補正依頼書を送付
令和元年7月31日 補正依頼書を送付
令和元年8月21日 保有個人情報の開示請求却下を決定し通知
令和元年11月20日 審査請求書を収受
令和2年2月12日 諮問書を収受

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