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令和2年(2020年)8月4日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年9月4日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者が警視総監宛てに送付した平成○年○月○日付けの事実の申告の書面及びこれと相当の牽連関係に立つ一切の公文書に記載された保有個人情報」の開示請求却下に対する審査請求(諮問第747号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 却下の理由
開示請求者が警視総監宛てに送付した平成○年○月○日付けの事実の申告の書面及びこれと相当の牽連関係に立つ一切の公文書に記載された保有個人情報(ただし、複数の部局(所属)において同一の公文書を保有している場合にあっては、そのいずれも) 却下 本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため

(処理経過)
平成30年11月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年12月4日 保有個人情報の開示請求却下を通知
平成31年3月1日 審査請求書を収受
令和元年9月4日 諮問書を収受

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