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令和2年(2020年)8月4日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年9月4日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者が警視総監宛てに送付した平成○年○月○日付け審査申請書及びそれと相当の牽連関係に立つ一切の公文書」の全部開示決定、一部開示決定及び開示請求却下に対する審査請求(諮問第748号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由
開示請求者が警視総監宛てに送付した平成○年○月○日付け審査申請書及びそれと相当の牽連関係に立つ一切の公文書 全部開示決定
一部開示決定
開示請求却下
【全部開示決定】
<保有個人情報>
訟務事案発生報告書(印影が適用除外のもの)
(1) 平成○年○月○日、報告 第○号
(2) 平成○年○月○日、報告 第○号
(3) 平成○年○月○日、報告 第○号
(ただし、適用除外とした部分を除く。)
【一部開示決定】
<保有個人情報>
不服申立取扱一覧簿(開示請求者に係る部分)(ただし、適用除外とした部分を除く。)
<非開示理由>
警察職員の氏名
(1) 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
(2) 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【開示請求却下1】
<保有個人情報>
(1) 不服申立取扱一覧簿(開示請求者に係る部分)のうち、適用除外とした部分
(2) 訟務事案発生報告書(印影が適用除外のもの)
ア 平成○年○月○日、報告 第○号
イ 平成○年○月○日、報告 第○号
ウ 平成○年○月○日、報告 第○号
のうち、適用除外とした部分
【開示請求却下2】
「開示請求者が警視総監宛てに送付した平成○年○月○日付け審査申請書及びそれと相当の牽連関係に立つ一切の公文書」(訟務事案発生報告書及び不服申立取扱一覧簿を除く。)
<却下理由>
本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため

(処理経過)
平成30年10月31日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年11月7日 決定期間の延長を通知
平成30年12月7日 保有個人情報の全部開示決定、一部開示決定及び開示請求却下を通知
平成31年3月1日 審査請求書を収受
令和元年9月4日 諮問書を収受

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