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令和2年(2020年)8月4日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年9月4日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者が東京都公安委員会宛てに送付した苦情申出書及びこれに関する事案の処理について作成し、又は受理した一切の公文書に記載された保有個人情報」の全部開示決定、一部開示決定及び開示請求却下に対する審査請求(諮問第749号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)東京都公安委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由
開示請求者が東京都公安委員会宛てに送付した苦情申出書及びこれに関する事案の処理について作成し、又は受理した一切の公文書に記載された保有個人情報(ただし、複数の部局(所属)において同一の公文書を重複して保有している場合にあっては、そのいずれも) 全部開示決定
一部開示決定
開示請求却下
【全部開示決定】
<保有個人情報>
(1) ご連絡の控え(平成○年○月○日付け、受理番号第○号のもの)
(2) ご連絡の控え(平成○年○月○日付け、受理番号第○号のもの)
【一部開示決定】
<保有個人情報>
(1) 苦情処理一覧簿(A)(平成○年、開示請求者に係る部分)(ただし、適用除外とした部分を除く。)
(2) 苦情処理票(平成○年○月○日、公安委員会室-○号)(ただし、適用除外とした部分を除く。)
(3) 苦情処理票(平成○年○月○日、公安委員会室-○号)
<非開示理由>
非開示とした警察職員の氏名及び印影
(1) 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
(2) 東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【開示請求却下】
<保有個人情報>
(1) 苦情処理一覧簿(A)(平成○年、開示請求者に係る部分)のうち、適用除外とした部分
(2) 苦情処理票(平成○年○月○日、公安委員会室-○号)のうち、適用除外とした部分
<却下理由>
本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため

(処理経過)
平成30年11月20日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年11月28日 決定期間の延長を通知
平成30年12月11日 保有個人情報の全部開示決定、一部開示決定及び開示請求却下を通知
平成31年3月1日 審査請求書を収受
令和元年9月4日 諮問書を収受

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