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令和2年(2020年)8月20日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和2年4月8日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「宅地建物取引業法に基づく調査について」外8件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第777号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(住宅政策本部)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
1)私が、〇〇年〇月〇日付で、東京都不動産業課ならびに建設業課へ提出した告発状に関する調査について。
〇〇年〇月〇日付、都市整備局ホームページの「ご意見・ご要望」に送付した、不動産業課ならびに建設業課へ宛てた内容を含む。
2)私が、〇〇年〇月〇日付で、不動産業課ならびに都民の声課宛に送付したメールについての調査について。
一部開示

〇〇(株式会社の名称)関係
【対象保有個人情報】<非開示部分>
1 宅地建物取引業法に基づく調査について
<決定文中記書き中の項番3の一部>
2 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。)
<調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所>
3 宅地建物取引業法に基づく完結報告について
<決定文中記書き中の項番6、項番7、項番8及び項番9の各一部>

〇〇(株式会社の名称)関係
【対象保有個人情報】<非開示部分>
4 宅地建物取引業法に基づく調査について
<決定文中記書き中の項番3の一部>
5 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。)
<調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所>
6 宅地建物取引業法に基づく完結報告について
<決定文中記書き中の項番6の全部並びに項番7、項番8、項番9及び項番10の各一部>

〇〇(株式会社の名称)関係
【対象保有個人情報】<非開示部分>
7 宅地建物取引業法に基づく調査について
<決定文中記書き中の項番3の一部>
8 業務報告書(後日追加で提出されたものを含む。)
<調査対象である宅地建物取引業者に対する具体的な質問の部分及び当該業者からの回答が記載された箇所>
9 宅地建物取引業法に基づく完結報告について
<決定文中記書き中の項番6、項番7、項番8、項番9及び項番10の各一部>

【非開示理由】
法人に関する情報であって、公にすることにより実施機関による調査に対する個別的かつ具体的な主張・見解等が明らかとなることで、当該主張・見解等に関する問合せが生じ、又は当該法人に対する宅地建物取引業法上の違反行為の疑念を都民等に引き起こすなど、当該法人における競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第3号)
調査対象となった法人に対する疑義及び質問の内容並びに当該質問に関する法人の主張・見解等の情報を公にした場合、法人が調査に対しありのままの詳細な報告を行うことを躊躇させるおそれがある。その結果、事務担当課による正確な事実の把握が困難になり、その調査、指導、監督等の業務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。
また、調査対象となった法人に対する疑義及び質問の内容は、事務担当課における、告発等を端緒とした指導、監督等の業務に係る方針、対象、関心事項等に関する情報であり、これらの情報を公にすることにより、事務担当課における調査、指導、監督等の業務に関し正確な事実の把握等を困難にするおそれがある。
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)

(処理経過)
令和元年12月27日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年1月9日 開示決定等の決定期間延長を決定し通知
令和2年1月20日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和2年2月13日 審査請求書を収受
令和2年4月8日 諮問書を収受

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