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令和2年(2020年)8月25日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和2年2月5日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「『平成○年○月○日 ○○の骨子』外2件」外2件の非開示決定及び「『○○高等学校全教員ヒアリング一覧』外45件」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第770号)

(処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切、個人情報漏えいに関する件、メールと目録を含む 非開示
(都立○○高等学校)
【対象保有個人情報】
平成○○年○月○日 ○○の骨子
平成○○年○月○日 ○○の骨子
平成○○年○月○日 ○○の骨子
【開示しない理由】
対象保有個人情報は、第三者に関する情報を本人に開示することによって当該第三者の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、実施機関と第三者との信頼関係が損なわれ、十分な情報を得られなくなるなど、本件及び今後の事故等対応業務に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)
都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切、個人情報漏えいに関する件、メールと目録を含む 非開示
(東京都立○○学校経営支援センター支所)

【対象保有個人情報】
1 ○○に関する報告
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、実施機関と第三者との信頼関係が損なわれ、十分な情報を得られなくなるなど、本件及び今後の事故等対応業務に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)
【対象保有個人情報】
2 ○○について
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
3 ○○の骨子(案)
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、実施機関と第三者との信頼関係が損なわれ、十分な情報を得られなくなるなど、本件及び今後の事故等対応業務に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切、個人情報漏えいに関する件、メールと目録を含む 非開示
(教育庁指導部管理課)

【対象保有個人情報】
1 ○○に関する報告
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、実施機関と第三者との信頼関係が損なわれ、十分な情報を得られなくなるなど、本件及び今後の事故等対応業務に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
2 ○○について
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
3 ○○の骨子(案)
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
当該情報を開示することにより、自身の情報が予期せぬ形で取り扱われることについて、第三者に不信感や誤解を生じさせ、その結果、実施機関と第三者との信頼関係が損なわれ、十分な情報を得られなくなるなど、本件及び今後の事故等対応業務に支障が生じるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切、個人情報漏えいに関する件、メールと目録を含む 一部開示
(都立○○高等学校)

【対象保有個人情報】
1 ○○高等学校全教員ヒアリング一覧
【開示をしない部分】
2.当該生徒について知っていることがありますか。
3.当該生徒が悪口を言われたり、無視されたりなど嫌な思いをしている等、何か情報はありませんか。、あるなら1、【1)援団について、2)当該生徒が〇歳であることについて、3)当該生徒が無視をされていること】
4.〇学年の雰囲気はどうですか。(例年と比べて)
6.〇学年生徒間で「いじめ」と疑われるようなことはありませんでしたか。、あるなら1、1)いつ2)どのような内容でしたか3)対応について
7.〇学年生徒の言葉の使い方について気になることはありませんか、あるなら1、1)いつ2)どのような内容でしたか3)対応についての一部
【開示をしない理由】
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない発言をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
2 全教職員ヒアリング(教職員記入)
【開示をしない部分】
2.当該生徒について知っていることなどがありませんか。、当該生徒が、悪口を言われたり、無視されたりなど嫌な思いをしている等、何か情報はありませんか。、当該生徒の訴えについて、知っていることはありませんか。、〇学年の雰囲気はどうですか。(例年と比べて)、〇学年の生徒間で「いじめ」と疑われるようなことはありませんか。の一部
【開示をしない理由】
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない発言をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)
【対象保有個人情報】
3 対応記録
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
4 対応記録まとめ
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6ページ40行目の一部及び41行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)開示を前提にすると、記入者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない記載をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
5 ○○日(○)以降にクラスの生徒から○○について聞いたこと
【開示をしない部分】
件名の一部以外
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない記載をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
6 ○○からの聞き取り
【開示をしない部分】
件名の一部以外
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない記載をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
7 ○○についての聞き取り○○月○○日(○)
【開示をしない部分】
件名の一部以外
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない記載をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
8 ○○月○○日(○)の聞き取り
【開示をしない部分】
件名の一部以外
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない記載をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
9 学校作成資料
【開示をしない部分】
事実確認、学校で確認した事実、学校として考えられることの一部以外
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
10 生徒作成資料
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
11 スクールカウンセラー活動日誌
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
12 SC相談記録
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
13 SC相談内容等について
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切、個人情報漏えいに関する件、メールと目録を含む 一部開示
(○○学校経営支援センター支所)

【対象保有個人情報】
1 ○○高等学校全教員ヒアリング一覧
【開示をしない部分】
2.当該生徒について知っていることがありますか。
3.当該生徒が悪口を言われたり、無視されたりなど嫌な思いをしている等、何か情報はありませんか。、あるなら1、【1)援団について、2)当該生徒が〇歳であることについて、3)当該生徒が無視をされていること】
4.〇学年の雰囲気はどうですか。(例年と比べて)
6.〇学年生徒間で「いじめ」と疑われるようなことはありませんでしたか。、あるなら1、1)いつ2)どのような内容でしたか3)対応について
7.〇学年生徒の言葉の使い方について気になることはありませんか、あるなら1、1)いつ2)どのような内容でしたか3)対応についての一部
【開示をしない理由】
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない発言をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
2 全教職員ヒアリング(教職員記入)
【開示をしない部分】
2.当該生徒について知っていることなどがありませんか。、当該生徒が、悪口を言われたり、無視されたりなど嫌な思いをしている等、何か情報はありませんか。、当該生徒の訴えについて、知っていることはありませんか。、〇学年の雰囲気はどうですか。(例年と比べて)、〇学年の生徒間で「いじめ」と疑われるようなことはありませんか。の一部
【開示をしない理由】
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない発言をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
3 対応記録
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
4 対応記録まとめ
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)7ページ17行目の一部及び18行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)開示を前提にすると、記入者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない記載をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
5 ○○日(○)以降にクラスの生徒から〇〇について聞いたこと
【開示をしない部分】
件名の一部以外
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない記載をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
6 事故発生等連絡票(第1報)
7 事故発生等連絡票(第2報)
8 事故発生等連絡票(第3報)
9 事故発生等連絡票(第4報)
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
10 事故発生等連絡票(第5報)
11 事故発生等連絡票(第6報)
12 事故発生等連絡票(第7報)
13 事故発生等連絡票(第8報)
14 事故発生等連絡票(第9報)
15 事故発生等連絡票(第10報)
16 事故発生等連絡票(第11報)
17 事故発生等連絡票(第12報)
18 事故発生等連絡票(第13報)
19 事故発生等連絡票(第14報)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
20 事故発生等連絡票(第15報)
21 事故発生等連絡票(第16報)
22 事故発生等連絡票(第17報)
23 事故発生等連絡票(第18報)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
24 事故発生等連絡票(第19報)
25 事故発生等連絡票(第20報)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目、15枚目の28行目の一部、29行目から31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
26 事故発生等連絡票(第1報)(回覧用)
27 事故発生等連絡票(第2報)(回覧用)
28 事故発生等連絡票(第3報)(回覧用)
29 事故発生等連絡票(第4報)(回覧用)
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
30 事故発生等連絡票(第5報)(回覧用)
31 事故発生等連絡票(第6報)(回覧用)
32 事故発生等連絡票(第7報)(回覧用)
33 事故発生等連絡票(第8報)(回覧用)
34 事故発生等連絡票(第9報)(回覧用)
35 事故発生等連絡票(第10報)(回覧用)
36 事故発生等連絡票(第11報)(回覧用)
37 事故発生等連絡票(第12報)(回覧用)
38 事故発生等連絡票(第13報)(回覧用)
39 事故発生等連絡票(第14報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
40 事故発生等連絡票(第15報)(回覧用)
41 事故発生等連絡票(第16報)(回覧用)
42 事故発生等連絡票(第17報)(回覧用)
43 事故発生等連絡票(第18報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
44 事故発生等連絡票(第19報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目、15枚目の28行目の一部、29行目から31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
45 SC相談内容等について
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
46 学校作成資料
【開示をしない部分】
事実確認、学校で確認した事実、学校として考えられることの一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切、個人情報漏えいに関する件、メールと目録を含む 一部開示
(教育庁指導部管理課)

【対象保有個人情報】
1 ○○高等学校全教員ヒアリング一覧
【開示をしない部分】
2.当該生徒について知っていることがありますか。
3.当該生徒が悪口を言われたり、無視されたりなど嫌な思いをしている等、何か情報はありませんか。、あるなら1、【1)援団について、2)当該生徒が〇歳であることについて、3)当該生徒が無視をされていること】
4.〇学年の雰囲気はどうですか。(例年と比べて)
6.〇学年生徒間で「いじめ」と疑われるようなことはありませんでしたか。、あるなら1、1)いつ2)どのような内容でしたか3)対応について
7.〇学年生徒の言葉の使い方について気になることはありませんか、あるなら1、1)いつ2)どのような内容でしたか3)対応についての一部
【開示をしない理由】
開示を前提にすると、聞き取り対象者が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない発言をするようになることにより、正確な実態把握が困難となり、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
2 事故発生等連絡票(第1報)
3 事故発生等連絡票(第2報)
4 事故発生等連絡票(第3報)
5 事故発生等連絡票(第4報)
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
6 事故発生等連絡票(第5報)
7 事故発生等連絡票(第6報)
8 事故発生等連絡票(第7報)
9 事故発生等連絡票(第8報)
10 事故発生等連絡票(第9報)
11 事故発生等連絡票(第10報)
12 事故発生等連絡票(第11報)
13 事故発生等連絡票(第12報)
14 事故発生等連絡票(第14報)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
15 事故発生等連絡票(第15報)
16 事故発生等連絡票(第16報)
17 事故発生等連絡票(第17報)
18 事故発生等連絡票(第18報)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)
【対象保有個人情報】
19 事故発生等連絡票(第19報)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目、15枚目の28行目の一部、29行目から31行目
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
20 事故発生等連絡票(第1報)(回覧用)
21 事故発生等連絡票(第2報)(回覧用)
22 事故発生等連絡票(第3報)(回覧用)
23 事故発生等連絡票(第4報)(回覧用)
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
24 事故発生等連絡票(第5報)(回覧用)
25 事故発生等連絡票(第6報)(回覧用)
26 事故発生等連絡票(第7報)(回覧用)
27 事故発生等連絡票(第8報)(回覧用)
28 事故発生等連絡票(第9報)(回覧用)
29 事故発生等連絡票(第10報)(回覧用)
30 事故発生等連絡票(第11報)(回覧用)
31 事故発生等連絡票(第12報)(回覧用)
32 事故発生等連絡票(第14報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)
【対象保有個人情報】
33 事故発生等連絡票(第15報)(回覧用)
34 事故発生等連絡票(第16報)(回覧用)
35 事故発生等連絡票(第17報)(回覧用)
36 事故発生等連絡票(第18報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
37 事故発生等連絡票(第19報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)一部
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目、15枚目の28行目の一部、29行目から31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
38 都立○○高等学校におけるいじめの訴えについて
【開示をしない部分】
一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

(処理経過)
令和元年7月25日 保有個人情報開示請求書を収受
令和元年9月20日 保有個人情報の一部開示及び非開示を決定し通知
令和元年12月15日 審査請求書を収受
令和2年2月5日 諮問書を収受

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