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令和2年(2020年)8月25日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和2年2月5日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「『事故発生等連絡票(第2報)』外36件」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第772号)

(処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切、個人情報漏えいに関する件、メールと目録を含む 一部開示
(○○学校経営支援センター支所)

【対象保有個人情報】
1 事故発生等連絡票(第2報)
2 事故発生等連絡票(第3報)
【開示をしない部分】
3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
3 事故発生等連絡票(第4報)
【開示をしない部分】
3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の18行目から20行目
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
4 事故発生等連絡票(第5報)
5 事故発生等連絡票(第6報)
6 事故発生等連絡票(第7報)
7 事故発生等連絡票(第8報)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
8 事故発生等連絡票(第9報)
9 事故発生等連絡票(第10報)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目、9枚目の2行目から5行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
10 事故発生等連絡票(第11報)
11 事故発生等連絡票(第12報)
12 事故発生等連絡票(第13報)
13 事故発生等連絡票(第14報)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目、9枚目の2行目から5行目、10枚目の3行目から5行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
14 事故発生等連絡票(第15報)
15 事故発生等連絡票(第16報)
16 事故発生等連絡票(第17報)
17 事故発生等連絡票(第18報)
18 事故発生等連絡票(第19報)
19 事故発生等連絡票(第20報)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から16行目、5枚目の17行目から19行目、9枚目の2行目から5行目、10枚目の2行目から4行目
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
20 事故発生等連絡票(第2報)(回覧用)
21 事故発生等連絡票(第3報)(回覧用)
【開示をしない部分】
3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
22 事故発生等連絡票(第4報)(回覧用)
【開示をしない部分】
3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の18行目から20行目
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
23 事故発生等連絡票(第5報)(回覧用)
24 事故発生等連絡票(第6報)(回覧用)
25 事故発生等連絡票(第7報)(回覧用)
26 事故発生等連絡票(第8報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
27 事故発生等連絡票(第9報)(回覧用)
28 事故発生等連絡票(第10報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目、9枚目の2行目から5行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
29 事故発生等連絡票(第11報)(回覧用)
30 事故発生等連絡票(第12報)(回覧用)
31 事故発生等連絡票(第13報)(回覧用)
32 事故発生等連絡票(第14報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目、9枚目の2行目から5行目、10枚目の3行目から5行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
33 事故発生等連絡票(第15報)(回覧用)
34 事故発生等連絡票(第16報)(回覧用)
35 事故発生等連絡票(第17報)(回覧用)
36 事故発生等連絡票(第18報)(回覧用)
37 事故発生等連絡票(第19報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から16行目、5枚目の17行目から19行目、9枚目の2行目から5行目、10枚目の2行目から4行目
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

都立○○高等学校における○○のいじめに関する資料一切、個人情報漏えいに関する件、メールと目録を含む 一部開示
(教育庁指導部管理課)

【対象保有個人情報】
1 事故発生等連絡票(第2報)
2 事故発生等連絡票(第3報)
【開示をしない部分】
3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
3 事故発生等連絡票(第4報)
【開示をしない部分】
3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の18行目から20行目
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
4 事故発生等連絡票(第5報)
5 事故発生等連絡票(第6報)
6 事故発生等連絡票(第7報)
7 事故発生等連絡票(第8報)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
8 事故発生等連絡票(第9報)
9 事故発生等連絡票(第10報)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目、9枚目の2行目から5行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
10 事故発生等連絡票(第11報)
11 事故発生等連絡票(第12報)
12 事故発生等連絡票(第13報)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目、9枚目の2行目から5行目、10枚目の3行目から5行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
13 事故発生等連絡票(第15報)
14 事故発生等連絡票(第16報)
15 事故発生等連絡票(第17報)
16 事故発生等連絡票(第18報)
17 事故発生等連絡票(第19報)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から16行目、5枚目の17行目から19行目、9枚目の2行目から5行目、10枚目の2行目から4行目
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
18 事故発生等連絡票(第2報)(回覧用)
19 事故発生等連絡票(第3報)(回覧用)
【開示をしない部分】
3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
20 事故発生等連絡票(第4報)(回覧用)
【開示をしない部分】
3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の18行目から20行目
【開示をしない理由】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)

【対象保有個人情報】
21 事故発生等連絡票(第5報)(回覧用)
22 事故発生等連絡票(第6報)(回覧用)
23 事故発生等連絡票(第7報)(回覧用)
24 事故発生等連絡票(第8報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
25 事故発生等連絡票(第9報)(回覧用)
26 事故発生等連絡票(第10報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目、9枚目の2行目から5行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
27 事故発生等連絡票(第11報)(回覧用)
28 事故発生等連絡票(第12報)(回覧用)
29 事故発生等連絡票(第14報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から15行目、4枚目の1行目の一部、5枚目の21行目から23行目、9枚目の2行目から5行目、10枚目の3行目から5行目
(2)6枚目の27行目の一部、30行目、31行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
30 事故発生等連絡票(第15報)(回覧用)
31 事故発生等連絡票(第16報)(回覧用)
32 事故発生等連絡票(第17報)(回覧用)
33 事故発生等連絡票(第18報)(回覧用)
34 事故発生等連絡票(第19報)(回覧用)
【開示をしない部分】
(1)3枚目の8行目から16行目、5枚目の17行目から19行目、9枚目の2行目から5行目、10枚目の2行目から4行目
(2)6枚目の22行目の一部、25行目、26行目
【開示をしない理由】
(1)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号に該当)
(2)当該報告には、報告者の所見が含まれており、開示することが前提となると、率直な報告を躊躇するなどにより、実態把握が困難になり、適正な学校運営に支障を来すおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

(処理経過)
令和元年8月9日 保有個人情報開示請求書を収受
令和元年9月20日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和元年12月16日 審査請求書を収受
令和2年2月5日 諮問書を収受

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