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令和2年(2020年)8月25日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和2年2月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○○○第○○号『指導力不足等教員の申請について(新規)』」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第774号)

(処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
指導力不足教員に申請したことに関する一斉の文書(○○立○○小学校○○校長が作成した書類) 一部開示

【対象保有個人情報】
(1)○○○○第○○号「指導力不足等教員の申請について(新規)」
【開示しない部分】
・「指導力不足等教員の申請について(新規)(○○○○第○○号)」の「2 指導力不足等教員とする理由(校長の総合所見)」
・「指導力不足等教員の申請に係る調書(新規)」のうち、校長、副校長等の所見
・「指導の経過及び結果」のうち、校長及び副校長の所見(第1回)
・「事実行為の評価(新規)」のうち、「細目の評価」
【開示しない理由】
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、教育委員会、校長、副校長等が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

【対象保有個人情報】
(2)平成○年度 教育職員業績評価書(○○教諭用)
【開示しない部分】
・第一次評価者の評価欄(項目別絶対評価は除く。)
・特記事項欄
・教育委員会評価(相対評価)の評価欄
【開示しない理由】
開示が前提となると、校長等の評価者が誤解や摩擦が生じることをおそれ、当たり障りのない評価や判断、意見を記載することとなるおそれがあり、その結果、評価が形骸化し、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号に該当)

(処理経過)
令和元年9月26日 保有個人情報開示請求書を収受
令和元年10月10日 保有個人情報開示請求の決定期間延長を通知
令和元年11月7日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和元年12月27日 審査請求書を収受
令和2年2月19日 諮問書を収受

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