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令和2年(2020年)9月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和2年7月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「駅構内監視カメラの映像データ」外1件の非開示決定及び「車内監視カメラの映像データ」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第782号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京都交通局長

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
都営〇〇線〇〇駅の〇〇年〇月〇日〇時〇分到着の電車から降りて、〇〇線に乗り継いだ、請求者を暴行した犯人と〇〇駅の駅員と請求者の写った防犯ビデオの映像
〇〇年〇月〇日〇時〇分発の都営〇〇線〇〇駅で請求者が〇号車の電車に乗り込む所と、乗って〇〇駅で降りるまでの請求者に係る電車内の防犯ビデオの映像
非開示 【対象保有個人情報】
〇〇年〇月〇日〇時〇分頃の都営〇〇線〇〇駅〇番線ホームにおける駅構内監視カメラで録画した全ての映像データ及び〇〇年〇月〇日〇時〇分頃の都営〇〇線〇〇駅における駅構内監視カメラで録画した全ての映像データ
【非開示理由】
請求対象の映像データについては、全般にわたり多数の通行者の顔等が間断なく記録されており、当該映像データに記録されている顔等は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、また、顔が識別可能な程度に記録されていない場合であっても、当該映像データの記録された日時や場所等を特定した請求であることから、乗客及び通行人の持ち物の映像等の他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる可能性があるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)
さらに、当該映像データについては、開示することにより、監視カメラの死角等が明らかとなり、駅構内において種々の犯罪の実行が容易になるなど、駅構内の防犯を目的とする対策上支障が生じ、都営地下鉄運行事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)
非開示
(不存在)
【請求に係る保有個人情報】
〇〇年〇月〇日都営〇〇線〇〇駅〇時〇分発から、同日〇時〇分都営〇〇線〇〇駅着まで運行していた列車における〇号車内監視カメラで録画した全ての映像データ
【非開示理由】
当該時刻に運行していた列車については、当局管理の列車ではなく、映像データが当局に不存在であるため

(処理経過)
令和2年5月18日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年5月27日 保有個人情報の非開示及び非開示(不存在)を決定し通知
令和2年5月29日 審査請求書を収受
令和2年7月1日 諮問書を収受

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