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令和3年(2021年)3月24日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和3年2月3日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「児童票(受付番号○○)」外8件の一部開示決定及び「書類一式」の非開示決定に対する審査請求(諮問第837号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
○○児童相談所の保有する私に関する情報の全て 一部開示

【対象保有個人情報】
・受付番号○○
児童票、指導経過記録票
・受付番号○○
児童票、指導経過記録票、児童虐待通告・相談受付票、会議録A
・受付番号○○
児童票(1)
・受付番号○○
児童票(1)
・受付番号○○
児童票(1)

【開示しない部分及びその理由】
別紙(PDF:112KB)のとおり

非開示

【対象保有個人情報】
書類一式

【非開示理由等】
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号に該当)
児童相談所の評価・判断に関する情報又は相談業務に関する情報であり、開示することにより相談・援助の方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の業務に支障が生じるおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当)

(処理経過)
令和2年7月21日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年9月18日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和2年10月7日 審査請求書を収受
令和3年2月3日 諮問書を収受

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