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令和3年(2021年)5月20日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和3年1月21日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和○年○月○日付〇○第○号『〇〇について(報告)』」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第834号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
〇〇に関する以下1)-5)(〇〇事故)
1)令和〇年 〇〇区から都への報告内容のわかる記録
2)令和〇年 〇〇区から都への事故報告書
一部開示

【対象保有個人情報】
以下の文書にあるあなたの情報
令和〇年〇月〇日付〇〇第〇号「〇〇について(報告)」

【非開示情報及び非開示理由】
・件名の一部
・「1 事故の種類」欄
・「2 発生日時」欄(1)
・「3 発生場所」欄(1)
・「4 当事者・関係者の氏名等」欄(1)
・「4 当事者・関係者の氏名等」欄(2)の「当事者」欄(開示請求者の「学年・学級」、「氏名」、「生年月日・年齢」を除く。)及び「関係者」欄
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

「5 発生の状況」欄(1)
・「5 発生の状況」欄(2)1)の「当事者」欄(開示請求者の「学年・学級」、「氏名」及び事情聴取内容を除く。)及び「関係者」欄
・「5 発生の状況」欄(2)2)
・「6 学校及び〇〇区教育委員会の対応措置」欄
・「8 添付資料」欄
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)
当事者等が報告した内容や、事情聴取で話した内容等から〇〇区教育委員会が確認した、事故に係る詳細な情報について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

「7 教育委員会所見」欄
開示が前提となると、事故に関して、区市町村教育委員会が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

3)その後追加で出された報告書
4)区が○号で述べている調整および協議についての記録
5)1)―4)以外に記録がある場合はそのすべて
非開示
(不存在)
審査請求の対象外

(処理経過)
令和2年9月18日  保有個人情報開示請求書を収受
令和2年10月2日  開示決定等期間延長を決定し通知
令和2年11月17日 保有個人情報の一部開示及び非開示(不存在)を決定し通知
令和2年11月19日 一部開示決定について審査請求書を収受
令和3年1月21日  諮問書を収受

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