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令和3年(2021年)9月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和3年7月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇第〇号『〇年度 指導力不足等教員の認定等について』」外3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第919号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
私に係る〇年〇月に指導力不足教員に不当に認定され、〇年に不適格の判定により自主退職を余儀なくされた際の文書 一部開示

【対象保有個人情報】
以下の文書にあるあなたの情報
(1)〇〇第〇号「〇年度 指導力不足等教員の認定等について」
(2)〇年〇月〇日付〇〇第〇号「指導が不適切である教員の認定等について(諮問)」
(3)〇〇第〇号「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について」
(4)〇年〇月〇日付〇〇第〇号「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について(諮問)」

【非開示情報及び非開示理由】
(1)について
・「〇年度 指導力不足等教員の認定等(案)審議結果
一覧表」のうち、「認定(案)」、「研修期間(案)」及び「審議結果」
本欄には、指導が不適切である教員及び指導に課題のある教員の認定等に係る判定会で審議した結果が記載されている。
これは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の認定の解除等に係る決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(2)について
・「〇年度 指導力不足等教員の認定等(案)のうち、「認定(案)」及び「研修期間(案)」
本欄には、指導が不適切である教員及び指導に課題のある教員の認定等に係る判定会で審議した結果が記載されている。
これは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の認定の解除等に係る決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(3)について
・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に課する認定等について」のうち、「評定」
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、教育委員会、校長、副校長等が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について 審議結果一覧」のうち、認定等の案
本欄には、指導が不適切である教員及び指導に課題のある教員の認定等に係る判定会で審議した結果が記載されている。
これは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の認定の解除等に係る決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について 審議結果一覧」のうち、「評定」
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、教育委員会、校長、副校長等が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(4)について
・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について(案)」のうち、認定等の案
本欄には、指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会に諮問した措置案が記載されている。
これは最終決定ではないため、このような決定過程における情報を開示することとなると、指導力不足等教員の認定の解除等に係る決定過程が明らかになり、指導力不足等教員の措置に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・「〇年度 指導が不適切である教員の指導の改善の程度に関する認定等について(案)」のうち、「評定」
開示が前提となると、今後申請が必要な対象者について、教育委員会、校長、副校長等が率直な意見や評価を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(処理経過)
令和3年3月5日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年3月12日 決定期間延長通知書を送付
令和3年4月30日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和3年6月1日 審査請求書を収受
令和3年7月9日 諮問書を収受

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