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令和3年(2021年)10月22日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和2年9月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情処理票」外4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第821号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由
平成○年○月○日付○○第○号苦情処理に関する文書一切(○○警察署警察官の報告書等)
事実調査結果報告書・苦情処理票(私が提出した苦情申出書を除く。)
一部開示 <保有個人情報>
1 苦情処理票(平成○年受理番号公安委員会室―○号、上段及び下段決裁欄の署長欄が○○のもの)
2 苦情処理票(平成○年受理番号公安委員会室―○号、欄外決裁欄の署長欄が○○のもの)
3 苦情申出に関する事実調査結果について(○○警察署、平成○年○月○日付け、公安委員会室第○号のもの)
4 苦情処理票(平成○年受理番号公安委員会室―○号、上段決裁欄が空欄のもの)
5 苦情処理票(平成○年受理番号公安委員会室―○号、上段決裁欄の署長欄が○○及び下段決裁欄の署長欄が○○のもの(苦情申出に関する事実調査結果についてを含む。))
<非開示理由>
1 非開示とした警察職員の氏名、印影及び年齢
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
2 苦情申出に関する事実調査結果についての非開示とした部分(警察職員の氏名、印影及び年齢の非開示とした部分を除く。)
【東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号】
事案処理に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため

(処理経過)
平成31年3月22日 保有個人情報開示請求書を収受
平成31年4月5日 保有個人情報の一部開示決定及び開示請求却下を通知
令和元年7月4日 審査請求書を収受
令和元年10月16日 諮問書を収受(諮問第755号)
令和2年3月6日 平成31年4月5日付け保有個人情報の一部開示決定及び開示請求却下処分を取り消し、保有個人情報の一部開示決定を通知
令和2年6月8日 審査請求書を収受
令和2年9月2日 諮問取下書を収受(諮問第755号)
令和2年9月2日 諮問書を収受

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