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令和3年(2021年)11月11日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和2年12月28日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇警察署・〇〇他〇名作成、平成〇年〇月〇日付、捜査報告書」外4件の開示請求却下処分及び「〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料のうち、死者である被相続人から相続した財産に関する情報と認められるもの」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第831号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由
〇〇 死亡(平成〇年〇月〇日死亡確認)に係る以下の文書
・ 〇〇警察署 〇〇他〇名が作成平成〇年〇月〇日付、捜査報告書
・ 〇〇警察署 〇〇作成平成〇年〇月〇日付実況見分調書
・ 〇〇警察署 〇〇平成〇年〇月〇日付写真撮影報告書及び撮影された写真
・ 〇〇警察署 〇〇作成平成〇年〇月〇日付死体取扱報告書
・ 〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料
却下

開示請求却下
<請求個人情報>
〇〇 死亡(平成〇年〇月〇日死亡確認)に係る以下の文書
(1)〇〇警察署・〇〇他〇名作成、平成〇年〇月〇日付、捜査報告書
(2)〇〇警察署・〇〇作成、平成〇年〇月〇日付、実況見分調書
(3)〇〇警察署・〇〇作成、平成〇年〇月〇日付、写真撮影報告書及び撮影された写真
(4)〇〇警察署・〇〇作成、平成〇年〇月〇日付、死体取扱報告書
(5)〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料のうち、死者である被相続人から相続した財産に関する情報とは認められないもの

<却下理由>
(1)、(2)について
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため。
(3)から(5)まで
当該請求に係る保有個人情報の内容が記録された公文書は、死者である被相続人から相続した財産に関する情報とは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例12条に規定する自己を本人とする保有個人情報ではないため。

非開示(不存在)

非開示決定(不存在)
<請求個人情報>
〇〇に関して〇〇警察署員らが作成したメモや一切の資料のうち、死者である被相続人から相続した財産に関する情報と認められるもの

<非開示理由>
当該請求に係る保有個人情報が記録された公文書については、現に保有しておらず、存在しないため。

(処理経過)
令和2年2月21日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年3月6日 保有個人情報の開示請求却下及び非開示決定(不存在)を通知
令和2年6月4日 審査請求書を収受
令和2年12月28日 諮問書を収受

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