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令和3年(2021年)11月18日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和3年10月14日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「服務事故に関する事情聴取書」外1件の非開示決定に対する審査請求(諮問第931号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
私に係る〇の事故発生から、〇〇第〇号が発出されるまでの都教委で作成された文書 非開示

【対象保有個人情報】
(1)服務事故に関する事情聴取書
(2)服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書

【非開示理由】
被聴取者に係る情報は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)

事情聴取の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者、関係者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(処理経過)
令和3年3月17日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年5月14日 保有個人情報の非開示を決定し通知
令和3年8月10日 審査請求書を収受
令和3年10月14日 諮問書を収受

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