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令和4年(2022年)5月25日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和3年7月7日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「私が令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの間に〇〇警察署生活安全課に相談した際に作成された生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第917号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由
私が令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日までの間に〇〇警察署生活安全課に相談した際に作成された生活安全相談処理結果表 一部開示

〈保有個人情報〉
生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署 受理年月日 令和〇年〇月〇日 受理番号 〇号)

〈非開示理由〉
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

2 相談処理経過の概要のうち、別紙「相談処理経過の概要」で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

3〇 生活安全相談処理結果表のうち、
「分類種別」欄
「措置方法措置結果」欄
「相談の種別」欄
「事件化の検討」欄
「連絡引継確認印」欄
「相手方」欄
〇 相談処理経過の概要のうち、
「分類種別」欄
「措置」欄
別紙「相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇 相談関係者のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和2年11月5日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年11月19日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和3年1月29日 審査請求書を収受
令和3年7月7日 諮問書を収受

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