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令和4年(2022年)5月25日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和3年8月11日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第922号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由
令和〇年〇月〇日に私が110番通報した際の110番処理簿(〇〇警察署) 一部開示

〈保有個人情報〉
110番処理簿(〇〇警察署、令和〇年〇月〇日、整理番号〇〇〇〇)

〈非開示理由〉
・ 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・ 「入電事案名」欄
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・ 「処理事案名」欄及び【処理てん末状況】欄のうち事案処理に係る評価又は判断に関する情報が記載された部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・ 【処理てん末状況】欄のうち開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分(消防庁職員の氏名を除く。)
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
110番通報は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・ 消防庁職員の氏名
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

(処理経過)
令和2年10月12日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年10月26日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和2年11月9日 審査請求書を収受
令和3年8月11日 諮問書を収受

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