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令和4年(2022年)7月27日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和3年9月24日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成〇年〇月〇日付精神科救急受理票」外3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第924号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
私○○の医療保護入院の精神科救急受理票及びソチ入院の精神科救急受理票(○.○~)(○.○) 一部開示

【対象保有個人情報】
(1)平成○年○月○日付精神科救急受理票及び令和○年○月○日付精神科救急受理票
(2)平成○年○月○日付精神科救急受理票(別紙)及び令和○年○月○日付精神科救急受理票(別紙)

【非開示とした部分及びその理由】
(1)について
・家族等
条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
条例第16条第6号イに該当
開示を前提とした場合、今後家族等からの協力が得にくくなる等、今後の措置入院業務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・警察職員の氏名
条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
条例第16条第4号に該当
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

・警察署における担当部署の内線番号
条例第16条第6号に該当
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号あてに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・病状の概要
・精神障害又はその疑いに基づく事実行為
・予測
条例第16条第6号に該当
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・決定権者名
条例第16条第6号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・精神保健指定医
条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
条例第16条第6号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・病名
条例第16条第6号に該当
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載することとなり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・備考
条例第16条第6号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

・○○担当者氏名
条例第16条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
条例第16条第6号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2)について
・内容
条例第16条第6号に該当
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和3年6月16日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年6月29日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和3年7月30日 審査請求書を収受
令和3年9月24日 諮問書を収受

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