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令和4年(2022年)7月27日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和3年10月5日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「退院等の請求に関する審査書」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第928号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
私の緊急ソチ入院の診断書及びソチ入院の診断書(2名分)、ソチ入院の定期病状報告書、退院請求に関する審査書(ソチ入院時) 一部開示

【対象保有個人情報】
(1)退院等の請求に関する審査書(医療委員用)
(2)退院等の請求に関する審査書(保健福祉委員及び法律委員用)

【非開示とした部分及びその理由】
(1)について
・「病名」欄
「1.主たる精神障害」
「2.従たる精神障害」
「3.身体合併症」
・「生活歴及び現病歴」欄
全て
・「現在の精神症状」欄
全て
・「その他の重要な症状」欄
全て
・「問題行動等」欄
全て
・「現在の状態像」欄
全て
・「現在症等、請求者、入院者及び病院管理者(主治医)に対する見解」欄
全て
・「医学的判定」欄
「1 退院請求について」
「2 処遇改善請求について」
「3 参考意見」
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど、消極化、形骸化するおそれがあり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号に該当)

・報告者氏名及び署名
・「審査会事務局における記載欄」
請求者以外に意見聴取した者の氏名
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例第16条第2号に該当)
委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号に該当)

・「審査会事務局における記載欄」
職員氏名又は署名
委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号に該当)

(2)について
・「請求者及び入院者意見等(診療録等含む)」欄
【生活歴等】
【入院に至る経過】
【退院及び処遇について】
・「病院管理者(主治医等)意見欄等」欄
【病状について】
【今後の見通しについて】
・「請求者、入院者及び病院管理者(主治医)に対する見解」欄
全て
・「判定」欄
「1 退院請求について」
「2 処遇改善請求について」
「3 法的手続き」
「4 参考意見」
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど、消極化、形骸化するおそれがあり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号に該当)

・報告者氏名及び署名
・「審査会事務局における記載欄」
請求者以外に意見聴取した者の氏名
開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため
(条例第16条第2号に該当)
委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号に該当)

・「審査会事務局における記載欄」
職員氏名又は署名
委員の判定の結果が必ずしも本人の意見と一致するとは限らないことが一般的に想定され、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(条例第16条第6号に該当)

(処理経過)
令和3年6月16日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年6月30日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和3年7月30日 審査請求書を収受
令和3年10月5日 諮問書を収受

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