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令和5年(2023年)2月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年6月29日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情申出に関する事実調査結果について」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第967号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

私が申し出た苦情
(1)平成〇年都公委第〇号
(2)平成〇年都公委第〇号
の事実調査結果報告書

一部開示

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
1 苦情申出に関する事実調査結果について
(〇〇警察署、平成〇年〇月〇日付け、公安委員会室第〇号のもの)
<非開示部分>
警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の1行目から3行目までの非開示とした部分、4行目の非開示とした左部分及び「イ」の1行目から2行目までの非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示することにより、関係者からの聴取内容及び当事者に関する情報が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の4行目の非開示とした右部分、5行目、「イ」の7行目から9行目まで、「ウ」及び「エ」の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。

2 苦情申出に関する事実調査結果について
(〇〇警察署、平成〇年〇月〇日付け、東京都公安委員会室第〇号のもの)
<非開示部分>
警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の非開示とした部分(「ア」の8行目の非開示とした部分、9行目の非開示とした部分及び「カ」の5行目、6行目、8行目及び9行目を除く。)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示することにより、関係者からの聴取内容及び当事者に関する情報が明らかとなり、今後、関係者からの協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難となるなど、事案処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
「3 取扱事実等」欄のうち(2)「取扱状況」の「ア」の8行目の非開示とした部分、9行目の非開示とした部分、「カ」の5行目、6行目、8行目及び9行目
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。

(処理経過)
平成30年5月22日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年3月6日 保有個人情報一部開示決定を通知
令和3年3月5日 審査請求書を収受
令和4年6月29日 諮問書を収受

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