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令和5年(2023年)7月14日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年3月29日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇事件に関して、〇〇警察署生活安全課で取り扱われた際に作成された、〇〇に関する情報のうち、訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第1017号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 却下の理由

〇年〇月〇日~〇月末日まで、〇〇入所時に起こった〇〇による〇〇事件に関して、〇〇警察署生活安全課で取り扱われた際に作成された公文書に記載された、〇〇に関する情報

却下

【却下の理由】
本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

(処理経過)
令和4年4月20日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年5月23日 保有個人情報決定期間延長を決定し、通知
令和4年6月20日 保有個人情報の開示請求却下を決定し、通知
令和4年9月13日 審査請求書を収受
令和5年3月29日 諮問書を収受

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