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令和5年(2023年)12月28日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年10月20日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「私が情報提供した件に関し、〇〇署と〇〇課において作成された私と刑事のやりとりの内容等がわかる文書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1040号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

私が令和〇年〇月〇日~〇月〇日の間に〇〇捜査の情報提供した件に関し、〇〇署と〇〇課において作成された私と刑事のやりとりの内容、刑事が発言した内容のわかる文書

非開示

≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかになることとなり、その結果、犯罪を企図する者等による捜査妨害や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
令和5年2月7日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年2月20日 保有個人情報の非開示を決定し、通知
令和5年4月21日 審査請求書を収受
令和5年10月20日 諮問書を収受

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