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令和6年(2024年)4月9日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和6年2月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事実確認書」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1053号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(東京都交通局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

○○年○月○日以降の○○営業所乗務員○○の非組合員になる時から現在に至るまでの取り扱いについて、○○営業所長の本局への報告と報告に対しての対応の全てを求めます。詳しくは別紙にて。

※以下別紙

労働組合を脱退する「〇〇」について

①令和〇年〇月〇日から非組合員となる。
②週休日は、〇組に準ずる。
③祝祭日は、代休とする。(年末年始を含む) ※本人希望
④夏休(残り〇枚)は、〇月〇日~〇月〇日の間に取得する。
⑤勤務は、「お願いベース」になったときに余ったダイヤを割り当てる。
⑥ダイヤの個人変番はできない。
⑦週休日の個人変番はできない。
⑧勤怠からの週休変更要請は可能
⑨年休は、休暇枠が余ったときのみ取得できる。
⑩増務(応援)は、協力者がいない場合のみ要請可能
⑪各種委員会に出席できないときは、議事録や記録簿を閲覧する。
⑫労働組合が設置(寄贈)した冷蔵庫、電子レンジ、テレビ等は使用不可
⑬所内の冷蔵庫を利用する際は、1階事務所内の「遺失物保管用冷蔵庫」を利用する。
⑭○○駅前休憩所(○○ビル〇階)の冷蔵庫、電子レンジは使用可能
⑮ロッカーは、〇月〇日以降、職員更衣室内に移動する。
⑯車内名刺は、現名刺入れの横に名刺差しを設置する。
⑰現食の場合、点呼執行者が始業点呼時に持参する食事代金を確認し、終業時に釣銭とレシートを確認

令和〇年〇月〇日

週休日 〇/〇・〇 → 〇/〇・〇 〇/〇・〇 → 〇/〇・〇
助役選考受験日 〇/〇週休変更 (出勤日 〇/〇)

〇〇年〇月に組合を脱退するにあたって〇〇支部(組合)から言われた事と同じ事を〇月〇日に副所長から言い渡された。その時に所長からは局が決めた事は組合員でも非組合員であっても平等であると言われたが、別紙の○○の取り扱いについて平等だと言えるのか、〇月に入って副所長に聞くと組合を脱退したのだから当然でしょうの一言。所長にオープンショップ制度を聞くとわからない。この取り扱いに対して本局に問い合わせして確かめて下さいと言ったら本局では問題ないとのこと。9月に入ると突然変わった。
第〇回の都議会の陳情にてオープンショップ制度については、以前から所長会、副所長会にて情報の共有は徹底していると〇〇部長の答弁でした。
また、〇月に現〇〇副所長に取り扱いについての出所を前副所長に確認を頼みましたが、所長と三者面談の時に話すように所長から言われていると伝えられた。
管理課の〇〇さんに私が復帰する前に、所長に管理職として無視や嫌がらせ等をしないように注意喚起してもえないかとお願いしましたが、上司に相談してみますと言われました。
私の前にも○○営業所で組合を脱退している乗組員がいます。〇〇の所長は知らないと言っていましたが〇〇部長は情報の共有は徹底していると言っています。
組合を脱退した〇〇の取り扱いについての全てを求めます。

部分開示

【対象保有個人情報】
請求者が○○脱退後の○○自動車営業所の対応について、自動車部が事情聴取を行った際の事実確認書

【不開示の理由】
事実確認書には、開示請求人に関して本局と営業所関係者との間で実施した面談の内容が記載されている。これらの情報が公になるとすると、関係する職員は今後率直な意見表明を躊躇することとなり、当局において正確な事実確認ができなくなるなど、当局の内部管理に支障を及ぼすおそれがある。
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)

(処理経過)
令和5年12月4日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年12月15日 保有個人情報部分開示を決定し通知
令和6年1月9日 審査請求書を収受
令和6年2月27日 諮問書を収受

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