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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第121号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成18年9月28日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第121号「銃砲所持許可申請にかかる申請者身上調査書」の非開示決定に対する審査請求

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

銃砲所持許可申請にかかる射撃教習資格認定での身上調査書(全ページ)

非開示

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当

開示としたすべての部分は、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可事務に関する情報であり、申請に係る調査の手法等が判明し、関係先に働きかけるなど、今後の調査への対策が可能となり、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするなど、公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号に該当

人以外の第三者の個人情報が記載されている部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるもの、又は識別することはできないが、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。

  • 東京都個人情報の保護に関する条例第16条4号に該当

察職員の「氏名、印影」は、開示することにより、捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、当該職員及びその家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められため。

処理経過

平成18年6月7日 開示請求書を収受

平成18年6月19日 非開示決定し、通知

平成18年6月30日 審査請求書を収受

平成18年9月28日 諮問書を収受

平成18年10月16日 東京都個人情報保護審査会で審議(予定)
(第10回東京都個人情報保護審査会第三部会)

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