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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第131号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成18年12月26日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

諮問第131号
平成16年度教育職員定期評価本人開示結果報告書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  1. 2004年度教育職員定期評価本人開示結果報告書
  2. 業績評価書
  3. 2004年度教育職員職務実績記録
  4. 2005年度教育職員育成シート(問題点と取組)及び指導計画案
  5. 私の苦情処理に係る相談員による事情聴取報告書、同苦情処理委員会の報告書
  6. 私の苦情処理に係る都教育長への報告書、及び(人事部長・校長への)指導注意の文書
  7. 私の苦情処理に係る苦情処理委員会での審議経過の報告書
  8. 私の苦情処理に係る校長からの事情聴取報告書
  9. 私の苦情処理に係る人事部長から校長への指導注意の文書

一部開示

求人の勤務実績に関する記録や評価者の判断については、第三者の情報が存在しうることや効果的な指導育成の観点から、記録された事項のすべてをそのまま本人に開示し、説明することを前提としているものではない。
このため、開示により評価者の率直な意見の表明が行われにくくなるばかりでなく、第三者のプライバシーの確保が困難になるとともに、職員と評定者との関係が悪化し、効果的な指導育成に支障が生じる。
また、評定結果の本人開示制度は、面談を通じて管理職との共通理解を深め、評定結果を職員が納得し、認識することにより、職員の能力開発を図ることを目的として行われているものであり、こうした過程によらず、過去の評定部分と特記事項のみを開示することは、被評定者の誤解や不信感を招くことにつながる。
上から、当該部分が開示されることが前提となると、適正かつ円滑な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがある。(条例第16条第6号該当)

処理経過

平成17年8月5日 開示請求書を収受

平成17年9月16日 非開示を決定し、通知

平成17年11月14日 異議申立書を収受

平成18年7月6日 非開示決定を変更して一部開示を決定し、通知

平成18年9月5日 異議申立書を収受

平成18年12月26日 諮問書を収受

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