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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第132号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成19年1月12日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

嘱託員選考推薦書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第132号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

私にかかる都立○○高校○○校長が作成した平成18年度嘱託員選考推薦書(平成17年度中に都教委に提出したもの)

一部開示

「嘱託員選考推薦書」のうち、

  • 勤務状況の評定欄
  • 適任職務欄
  • 性格欄

嘱託員選考の推薦にあたっての校長の判断、評価に係る記載であり、開示されることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、適正な人事管理に係る事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。
(条例第16条第6号該当)

処理経過

平成18年12月5日 開示請求書を収受

平成18年12月19日 一部開示を決定し、通知

平成18年12月22日 異議申立書を収受

平成19年1月12日 諮問書を収受

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