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平成29年(2017年)2月6日更新
平成19年1月15日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第133号「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
長女○○の児童相談所の指導記録 児童相談所が長女に指導した内容 |
一部開示 |
1 「相談主訴」の欄の一部 開示することによって、今後の児童の措置等の事務に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当) 2 「要旨」、「詳細欄」 心理面接の内容を開示することによって、心理面接の過程や基準が明らかになり、今後、公正な判断が行えなくなるおそれがあるため。(条例16条6号該当) 3 「要旨」欄の一部 評価、判断の過程が明らかとなるおそれがあるため。(条例16条6号該当) |
平成18年10月12日 保有個人情報開示請求書を収受
平成18年11月2日 一部開示を決定し通知
平成18年12月20日 異議申立書を収受
平成19年1月15日 諮問書を収受
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