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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第135号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成19年3月28日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

再任用選考推薦書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第135号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

再任用選考推薦書

一部開示

勤務状況の評定欄、総合評定欄
長の判断、評価に係る記載が開示されることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、採用担当者に必要な情報が伝わらなくなるおそれがあり、同選考に係る事務に関し公正な判断を行うことができなくなり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

嘱託員選考推薦書

一部開示

勤務状況の評定欄、適任職務欄、性格欄
長の判断、評価に係る記載が開示されることが前提となると、率直な意見の表明が行われず、採用担当者に必要な情報が伝わらなくなるおそれがあり、同選考に係る事務に関し公正な判断を行うことができなくなり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

再任用職員・再雇用職員面接票(新規)

一部開示

面接委員氏名、面接委員が面接結果を記述した内容、評語欄、総合評定欄、所見及び特記事項欄
示されることが前提になると、評価、判断等の選考事務の過程及び基準が明らかになるとともに、面接委員の率直な意見の表明が行われにくくなるおそれがあり、その結果正確な評価が行われず、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがある。(条例第16条第6号該当)

平成17年度再雇用選考不合格者リスト(新規)

一部開示

  • 第1段目の7列目下段及び10列目

定に関して評価の対象となる事項が開示されることが前提となると、選考事務の過程や規準が明らかになり、受験対策に利用されるなどの結果、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがある。(条例第16条第6号該当)

  • 本人の欄の7列目以降11列目まで

価、判定に係る説明が開示されることが前提となると、評価が形骸化したり、選考事務の過程や基準が明らかになるおそれなどがある。その結果、公正な判断が行えなくなり、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがある。(条例第16条6号該当)

平成17年度定年退職者申込状況(都立・教員系)【再任用申込】

一部開示

  • 第1段目の6列目及び9列目から26列目まで

定に関して評価の対象となる事項が開示されることが前提となると、選考事務の過程や規準が明らかになり、受験対策に利用されるなどの結果、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがある。(条例第16条第6号該当)

  • 本人の欄の6列目及び9列目以降

価、判定に係る説明が開示されることが前提となると、評価が形骸化したり、選考事務の過程や基準が明らかになるおそれなどがある。その結果、公正な判断が行えなくなり、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがある。(条例第16条6号該当)

処理経過

平成18年12月8日 開示請求書を収受

平成18年12月22日 一部開示を決定し、通知

平成18年12月26日 異議申立書を収受

平成19年3月15日 一部開示(処分変更)を決定し、通知

平成19年3月28日 諮問書を収受

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