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平成29年(2017年)2月6日更新
平成19年5月31日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第141号「○○市教育委員会指導室から多摩教育事務所指導主事あて文書」の利用非停止決定に対する異議申立て
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非停止理由 |
---|---|---|
保有個人情報開示決定通知書(18多教管第○○号)で開示された文書 |
非停止 |
請求の情報は、東京都教育委員会が苦情処理に当たり、事実関係の把握のために○○市教育委員会から収集したものである。この収集は、東京都個人情報の保護に関する条例第4条第3項のただし書き第6号の相談等の事務で事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められる場合で、本人以外から個人情報を収集できる場合に当たり、条例第21条の3第1項第1号に該当する違反の事実がないため |
平成19年1月4日 保有個人情報利用停止請求書を収受
平成19年3月5日 利用非停止を決定し通知
平成19年5月2日 異議申立書を収受
平成19年5月31日 諮問書を収受
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