トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 新規諮問 > 個人情報保護審査会(新規諮問 第143号)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月6日更新
平成19年6月18日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第143号「東京都個人情報保護審査会第二部会第69回会議録のうち、審査請求人による意見陳述の申出の取扱いに関する部分」の非開示決定に対する異議申立て
東京都知事(生活文化スポーツ局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
私が審査会で意見陳述したい旨を都庁の個人情報担当の○○様に伝えましたが2006年○月○日の審査会において○○様がその旨を話してくれたときのこと、そして審査会の方が何と返答したかについての開示 |
一部開示 |
(1)条例第16条第5号に該当 請求に係る保有個人情報は、非開示処分等の妥当性を審議する東京都個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の手続を逐語的に記録した会議録で、審議、検討又は協議に関する情報である。審議の具体的内容を開示することにより、個々の委員等に個別に働きかけが行われる懸念が生じることなどにより、将来予定されている同種の審議において、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。 (2)条例第16条第6号に該当 審査会の手続は、条例第25条の6の規定に基づき公開しないこととされ、その判断及び判断の根拠はもっぱら答申により説明するものであって、その余の場で審査会の判断の過程に係る文書を開示することは、条例の想定しないところである。また、開示することとなると、担当課に対して審議の具体的内容やその適否についてより詳細な説明を求めることや、また、個々の委員等に個別に働きかけが行われることが推測され、審査会事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。 |
平成19年3月19日 保有個人情報開示請求書を収受
平成19年3月30日 一部開示を決定し通知
平成19年5月22日 異議申立書を収受
平成19年6月18日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.