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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第150号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成19年7月12日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第150号 東京都個人情報保護審査会が不服申立人に対して意見書の収受を知らせる通知書の非開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(生活文化スポーツ局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

査会は不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合不服申立人等にその旨を通知するよう努めるものとする。とありますが18生広情報第231号平成18年8月21日付け東京都個人情報保護審査会より依頼があり審査会事務局あての意見書を平成18年8月31日に都庁情報公開課の職員さんに提出しましたがそれを受けて審査会が不服申立人にその旨通知したときの通知書の開示

非開示

求に係る保有個人情報は、作成及び取得していないため、存在しない。

処理経過

平成19年6月12日 保有個人情報開示請求書を収受

平成19年6月21日 非開示を決定し通知

平成19年6月26日 異議申立書を収受

平成19年7月13日 諮問書を収受

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