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平成29年(2017年)2月6日更新
平成19年9月25日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第152号「18総行市第○○号の起案文書から「東京都情報公開条例第12条の2項に基づき」を削除した起案文書」の非開示決定に対する異議申立て
東京都知事(総務局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
18総行市第○○号「公文書の非開示決定通知書一部変更について」の起案書より「東京都情報公開条例第12条の2項に基づき」削除後の起案書の開示請求。〔情報公開条例(平11・第5号)第12条2項に係る事情が原題には存在せず。原題変更可とする条項も存在せず。同条例第6条1の3項及び2により起こり得ぬ筈従って〔原題の後日変更は条例違反〕〕 |
非開示 |
請求に係る保有個人情報は作成していないため、存在しない。 |
平成19年8月3日 保有個人情報開示請求書を収受
平成19年8月17日 非開示を決定し通知
平成19年8月21日 異議申立書を収受
平成19年9月25日 諮問書を収受
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