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平成29年(2017年)2月6日更新
平成19年10月12日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第154号「都立○○院における○○の外来カルテ、入院カルテ及び○○院の保育記録」の非開示決定に対する異議申立て
東京都知事(病院経営本部)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
○○が都立○○院を受診した際の外来カルテ及び入院カルテ、並びに○○の外来カルテ、入院カルテ及び○○院の保育記録 |
非開示 |
請求に係る保有個人情報を、未成年者の法定代理人に開示することは、当該未成年者の利益に反すると認められるため。(条例16条8号該当) |
平成19年6月26日 保有個人情報開示請求書を収受
平成19年7月26日 一部開示を決定し通知
平成19年10月1日 異議申立書を収受
平成19年10月12日 諮問書を収受
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