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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第157号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成19年12月4日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第157号「平成十三年度指導力不足等教員申請者簿」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

処分庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成十三年度 指導力不足等教員申請者簿

一部開示

「コース」欄及び「判定1」欄

指導力不足等教員を決定するに当たり、審査会に諮った判定案及び要素が記載されている。これらを開示することとなると、当該決定の過程及び要素が明らかになり、任命権者としての人事管理の自立性が確保できず、東京都教育委員会が行なう人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

平成13年度 指導力不足等教員に対する措置について

一部開示

  • 「現状」欄、「校長の指導と所見」欄及び「教委の対応と見解」欄
    審査会に諮問するに当たり、その判定資料として、関係者からの聞き取りや区教育委員会の申請を取りまとめた内容が記載されている。これらを開示することとなると、任命権者としての人事管理の自立性を確保できず、東京都教育委員会が行なう人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • 「評価」欄
    請求者の平成12年度業績評価の総合評価が記載されている。これを開示することとなると、任命権者としての人事管理の自立性を確保できず、東京都教育委員会が行なう人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • 「事務局案」欄
    指導力等不足教員等を決定するに当たり、審査会に諮った決定案が記載されている。これを開示することとなると、当該決定の過程が明らかになるとともに、任命権者としての人事管理の自立性を確保できず、東京都教育委員会が行なう人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

指導力不足等教員申請に係る調書

一部開示

  • 教職歴の「当該校での問題状況」欄
  • 「実態」欄及び「校長・教育委員会等の指導とその結果」欄のうち「1 勤務等の状況」の8~10行目、「2 校務分掌の状況」、「3 教育活動の状況」及び「4 対人関係」

求者に対する校長の所見が記載されている。これらを開示することとなると、校長が率直な意見の表明をしなくなり、今後、校長からの正確な情報収集が困難となるなど、東京都教育委員会が行なう人事管理の事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

処理経過

平成19年8月3日 保有個人情報開示請求書を収受

平成19年9月7日 一部開示を決定し通知

平成19年10月30日 異議申立書を収受

平成19年12月4日 諮問書を収受

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