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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第155号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成19年11月26日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第155号「入院措置要否決定書」ほか5件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

一部開示理由

入院措置要否決定書

一部開示

(1)病名(条例16条6号に該当)
門的見地から行った診療内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。

(2)決定関与者の印影、精神保健指定医氏名、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

診察要否決定(2)

一部開示

決定関与者の印影、精神保健指定医氏名、職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条通報受理書兼調査書

一部開示

(1)通報者氏名(条例16条2号に該当)
示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(2)調査を実施した職員の氏名及び印影(条例第16条第6号に該当)
神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

入院措置要否決定受理書

一部開示

職員の氏名及び印影(条例16条6号に該当)
神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

入院措置者入院依頼書措置入院に関する診断書
(第一、第二)

一部開示

(1)病名、生活歴及び現病歴、問題行動、現在の病状又は状態像、診察時の特記事項(条例16条6号に該当)
門的見地から行った診療内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。

(2)精神保健指定医氏名及び印影、職員氏名(条例16条6号に該当)
神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

措置入院者の症状消退届

一部開示

(1)病名、入院以降の病状又は状態像の経過(条例16条6号に該当)
門的見地から行った診療内容に基づくものであり、開示することにより、事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。

(2)精神保健指定医氏名(条例16条6号に該当)
神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示することにより、事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(3)主治医氏名(条例16条2号に該当)
示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであり、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(4)印影(条例16条4号に該当)
影の偽造等による犯罪を防止するため。

処理経過

平成19年9月21日 保有個人情報開示請求書を収受

平成19年10月5日 一部開示を決定し通知

平成19年10月25日 異議申立書を収受

平成19年11月26日 諮問書を収受

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