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平成29年(2017年)2月10日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第165号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成20年5月30日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第165号「校長の服務事故について(報告)」ほか1件の一部開示決定及び「東京都立○○高等学校○○校長の服務事故に関する事情聴取書」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て

処分庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

立○○高校で私が受けたセクハラ事故に関する以下の書類

  • 1)校長が都教委に提出した事故報告書
  • 2)校長が都教委から受けた事情聴取の記録
  • 3)私が都教委から受けた事情聴取の記録
  • 4)校長の処分の量定や理由、その経緯がわかる文書
  • 5)私が事情聴取の際に、校長が私の病名を偽って職員会議(成績会議)で発言したことを訂正するように言っていただきたいと依頼したことを、都教委が校長に指導したことがわかる書類

一部開示

(1)校長の服務事故について(報告)

  • 当事者の氏名等(生年月日、年齢、教職年数)
  • 発生の状況(同僚氏名)
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
  • 発生の状況(当事者・関係者からの事情聴取内容)
    服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後、同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)

(2)東京都立○○高等学校長○○の服務事故について

  • 事故者氏名(生年月日、年齢、職歴)
    開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
  • 事故の概要
  • 処分措置(案)
  • 備考

示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため
示請求者以外の特定の個人を識別することができないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例16条2号)

  • 事故の概要
    服務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後同種の事案に関し、正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)
  • 備考
    関係者から聞き取りしたことに対するセクハラ相談員の判断であり、開示されることとなると、今後同種の事案に関し、率直な意見の表明がされず、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)

 

非開示

(1)東京都立○○高等学校○○校長の服務事故に関する事情聴取書

示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため(条例16条2号)
務事故に関し、開示請求者以外の関係者から事実の把握のために聴取した内容である。開示されることとなると、今後同種の事情聴取において正確な事実の把握が困難となり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるものであるため(条例16条6号)

(2)私が事情聴取の際に、校長が私の病名を偽って職員会議(成績会議)で発言したことを訂正するように言っていただきたいと依頼したことを、都教委が校長に指導したことがわかる書類

情聴取は服務事故の事実を確認するために聴取する場であり、聴取者から依頼を受ける場ではなく、請求にかかる文書は作成しておらず存在しない。(不存在)

処理経過

平成20年1月24日 保有個人情報開示請求書を収受

平成20年2月7日 一部開示及び非開示を決定し通知

平成20年4月18日 異議申立書を収受

平成20年5月30日 諮問書を収受

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