ここから本文です。

平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第169号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成20年8月27日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第169号「再雇用(教育職員)推薦書」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て

処分庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

再雇用(教育職員)推薦書

一部開示

「健康状況」欄及び「性格」欄

示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

「推薦項目」欄

  • 開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受検対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

平成19年度 再雇用(教育職員)評定票(新規)

一部開示

「面接委員職・氏名」欄

示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

「評定」欄

  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)
  • 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受検対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例16条6号該当)

処理経過

平成20年6月11日 保有個人情報開示請求書を収受

平成20年6月24日 一部開示を決定し通知

平成20年7月3日 異議申立書を収受

平成20年8月27日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.