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平成29年(2017年)2月6日更新
平成21年2月25日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第191号「子○○が生活している養護施設の説明用紙」の非開示決定及び「指導経過記録票」の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
開示しない部分及びその理由 |
---|---|---|
子○○が生活している養護施設の保護者及外部者向けのパンフレット等説明用紙 |
非開示 |
請求に係る個人情報は東京都において作成又は取得していないため。 |
○月○日以降子○○と担当との面会記録(日時、場所、内容) |
一部開示 |
「指導経過記録票」の以下の部分
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2項に該当する
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。
当該情報が明らかになると、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号に該当する。 |
平成20年11月18日 保有個人情報開示請求書を収受
平成20年12月1日 決定期間延長を決定し通知
平成20年12月26日 非開示決定及び一部開示を決定し通知
平成21年1月27日 異議申立書を収受
平成21年2月25日 諮問書を収受
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