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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第211号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成22年2月26日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

110番処理簿」の利用非停止決定に対する審査請求(諮問第211号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

利用非停止理由

(開示された保有個人情報の内容)

110番処理簿、○○警察署

  • (1)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (2)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (3)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (4)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (5)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (6)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (7)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (8)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (9)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (10)平成20年○月○日、整理番号○○
  • (11)平成20年○月○日、整理番号○○

(請求の内容)

  • 利用の停止
  • 提供の停止

利用非停止

1.東京都個人情報の保護に関する条例第4条の該当性

110番処理簿は、110番通報の処理状況を明らかにするために作成する公文書であり、本件利用停止請求に係る保有個人情報の内容(以下「本件110番処理簿」という。)は、いずれも、貴方からの通報内容や現場における聴取内容、取り扱った警察官が客観的に把握した状況等が記録されたものであり、これらは、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集されたものである。
た、本件110番処理簿に記録されている個人情報は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報ではない。したがって、本条例第4条の規定に違反して収集されたものとは認められない。

2.東京都個人情報の保護に関する条例第10条の該当性

件110番処理簿は、110番通報の処理状況を明らかにするために作成され、その後、110番通報を処理した警察署において適正に保存されているもので、当該事務の目的を超えた利用及び当該目的を超えて実施機関以外のものへの提供をした事実は認められない。
たがって、本条例第10条の規定に違反して利用及び提供されているとは認められない。

処理経過

平成21年11月2日 利用停止請求書を収受

平成21年11月30日 利用非停止決定し、通知

平成21年12月8日 審査請求書を収受

平成22年2月26日 諮問書を収受

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