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平成29年(2017年)2月6日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成22年1月7日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第210号「児童票(5)」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

1 児童票(5)
2 指導経過記録票

一部開示

(条例第16条第2号)

開示することによって、開示請求者以外の特定の個人を識別でき、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(条例第16条第6号)

当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(条例第16条第8号)

当該情報が法定代理人に開示されると、当該児童の利益に反すると認められるため

3 日本語版WISC-3記録用紙

(条例第16条第6号)

当該情報が開示されると、児童相談所の相談業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成21年9月18日 保有個人情報開示請求書を収受

平成21年10月16日 一部開示を決定し通知

平成21年12月4日 異議申立書を収受

平成22年1月7日 諮問書を収受

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