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平成29年(2017年)2月6日更新
平成22年5月27日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第219号「平成21年○月○日に行われた苦情相談検討委員会に提出された私に関する苦情相談調査票」の一部開示決定に対する異議申立て
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
平成21年○月○日に行われた苦情相談検討委員会に提出された私に関する苦情相談調査票 |
一部開示 |
【非開示部分】 教育職員評価結果に係る苦情相談調査票のうち、事実確認内容の6行目以降、支援センター副参事等の意見、検討内容、再評価の要否、評価者等への指導・注意等の内容、備考 【理由】 当該部分が開示されることが前提となると、適正かつ円滑な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例16条6号該当) |
平成21年8月6日 保有個人情報開示請求書を収受
平成21年8月20日 一部開示を決定し通知
平成21年9月8日 異議申立書を収受
平成22年5月27日 諮問書を収受
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