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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第230号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成22年10月4日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第230号「○○の意見」ほか1件の非開示決定及び「○○に対する立入検査結果」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成19年○月○日の立入検査の人員、清潔保持、構造設備、診療録、帳簿書類の検査と結果と指導内容。○○の意見。議事録。

非開示
(不存在)

【対象保有個人情報】

  1. ○○の意見
    (立入検査実施時の医療安全課長の検査結果に対する意見が記載された文書。)
  2. 議事録
    (立入検査の検査結果、指導に関して当時の医療安全課で行われた会議の議事録。)

【根拠規定・適用理由】

  1. 当該文書は都において作成しておらず存在しないため
  2. 当該事項に関する会議体は設置されておらず、文書は存在しないため

一部開示

【対象保有個人情報・非開示部分】

○○に対する立入検査結果

  • (1)○月○日の合同立入検査の部分の一部
  • (2)○月○日の合同立入検査より後で、○月○日の合同立入検査より前の部分

【根拠規定・適用理由】

(東京都個人情報の保護に関する条例16条2号)

示請求者以外の個人に関する情報であり、開示することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することが出来る又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。

(東京都個人情報の保護に関する条例16条6号)

示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるため。

処理経過

平成22年5月25日 保有個人情報開示請求書を収受
平成22年6月8日 一部開示及び非開示を決定し通知
平成22年6月16日 異議申立書を収受
平成22年10月4日 諮問書を収受

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