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平成29年(2017年)2月6日更新
平成22年10月4日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第230号「○○の意見」ほか1件の非開示決定及び「○○に対する立入検査結果」の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
平成19年○月○日の立入検査の人員、清潔保持、構造設備、診療録、帳簿書類の検査と結果と指導内容。○○の意見。議事録。 |
非開示 |
【対象保有個人情報】
【根拠規定・適用理由】
|
一部開示 |
【対象保有個人情報・非開示部分】 ○○に対する立入検査結果
【根拠規定・適用理由】 (東京都個人情報の保護に関する条例16条2号) 開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することが出来る又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるため。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条6号) 開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるため。 |
平成22年5月25日 保有個人情報開示請求書を収受
平成22年6月8日 一部開示及び非開示を決定し通知
平成22年6月16日 異議申立書を収受
平成22年10月4日 諮問書を収受
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