トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 新規諮問 > 個人情報保護審査会(新規諮問 第231号)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月8日更新
平成22年10月8日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第231号「平成19年○月○日の資料」の非開示決定及び「○○に関する情報提供」ほか11件の一部開示決定
東京都知事(福祉保健局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
平成19年における○○区における○○に関する情報。 |
非開示 |
【対象保有個人情報】 平成19年○月○日の資料 【根拠規定・適用理由】 (東京都個人情報の保護に関する条例16条2号) 対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがあるため。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条6号) 対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるため。 |
一部開示 |
【対象保有個人情報・非開示部分】
【根拠規定・適用理由】 (東京都個人情報の保護に関する条例16条2号) 対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがあるため。 (東京都個人情報の保護に関する条例16条6号) 対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるため。 |
平成22年6月16日 保有個人情報開示請求書を収受
平成22年8月13日 非開示及び一部開示を決定し通知
平成22年8月19日 異議申立書を収受
平成22年10月8日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.