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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第233号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成22年8月10日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第233号「20女相セ証第○号に係わる相談記録及び附属書類並びに事実認定に係わる書類」の非開示決定(存否応答拒否)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  1. 20女相セ証第○号に係わる相談記録及び附属書類
  2. 20女相セ証第○号に係わる事実認定に係わる書類」

以上2点に記録されている私の情報のすべて

非開示
(存否応答拒否)

京都個人情報の保護に関する条例17条の3に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。
件開示請求は、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、同条例16条2号及び6号に規定する情報を開示することとなるため。

処理経過

平成22年4月7日 保有個人情報開示請求書を収受
平成22年4月26日 非開示を決定し通知
平成22年6月25日 異議申立書を収受
平成22年8月10日 諮問書を収受

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