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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第256号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年6月3日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

苦情申出に関する事実調査結果について(平成22年○月○日付け)」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第256号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

が申し出た苦情(平成22年○月○日付(東京都公安委員会苦情受理番号第○号)について○○警察署が事実を調査した文書

一部開示

(1)非開示とした警察職員の氏名及び年齢

京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号
示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

(2)非開示とした警察職員の氏名

京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号
示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成23年4月7日 開示請求書を収受
平成23年4月18日 一部開示決定し、通知
平成23年4月22日 審査請求書を収受
平成23年6月3日 諮問書を収受

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