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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第260号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年6月7日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「苦情申出に関する事実調査結果について(平成21年○月○日付け)(平成22年○月○日付け)」の非訂正決定に対する審査請求(諮問第260号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

情申出に関する事実調査結果について(平成21年○月○日付け)(平成22年○月○日付け)

非訂正

件保有個人情報のうち、請求者が訂正を求める部分には、苦情事案の適正な処理に資するという本件保有個人情報の作成目的に照らし、必要かつ十分な記載がなされている。
また、請求者が提示した資料等からは、原文の記載内容に訂正請求に応じなければならない誤りがあるとは断定できず、追加がなければ記載自体が誤りであるという不備があるとも認められないことから、東京都個人情報の保護に関する条例第18条第1項が規定する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときに該当しない。
したがって、本件訂正請求に理由があるとは認められず、東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2の訂正をしなければならない場合に該当しない。

処理経過

平成23年3月1日 訂正請求書を収受
平成23年4月28日 非訂正決定し、通知
平成23年5月9日 審査請求書を収受
平成23年6月7日 諮問書を収受

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