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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第278号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年9月30日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

推薦しない理由書」の非開示決定及び「非常勤教員採用選考 推薦書兼業績評価書」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第278号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

2011年度非常勤教員採用不合格にかかわる書類一式

非開示
存否応答拒否

【非開示情報】

「推薦しない理由書」の有無に関する情報

【非開示理由】

請求に係る情報は、人事管理に関する情報で条例16条6号に該当するものであり、その存在の有無を回答するだけで、人事管理に関する情報を開示することになるため、存否応答拒否とする。(条例17条の3該当)

一部開示

【非開示情報】

1 非常勤教員採用選考 推薦書兼業績評価書

  • (1)性格欄
  • (2)推薦項目欄のうち、評定、総合評定、職務に対する適正、適任と思う職務、適任と思う職場、推薦の有無、特記事項、教育委員会の意見

2 平成22年度非常勤教員採用選考評定票

  • (1)面接委員職名、面接委員氏名
  • (2)評定欄のうち、評定、総合評定、所見及び特記事項

3都立全件)22再任用・再雇用・非常勤 判定資料

  • 12列目から13列目まで
  • 38列目から53列目まで
  • 70列目

【非開示理由】

<非開示情報1(1)について>

開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報1(2)について>

開示されることにより、校長及び教育委員会の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報2(1)について>

開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報2(2)について>

  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

<非開示情報3について>

開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。(条例第16条第6号該当)

処理経過

平成23年6月30日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年7月14日 非開示及び一部開示を決定し通知
平成23年7月27日 異議申立書を収受
平成23年9月30日 諮問書を収受

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