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平成29年(2017年)2月4日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第279号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成23年7月13日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

公安委員会あての苦情(公安委員会○○号)処理結果報告書(平成22年○月○日付け)(ただし、適用除外とした部分を除く)」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第279号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求内容

決定

非開示理由

が申し出た苦情(平成22年○月○日付○○公安員会苦情受理番号第○○号)について○○警察署が事実調査した文書

一部開示

警察職員の氏名及び印影」
京都個人情報保護に関する条例第16条第2号に該当
示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
京都個人情報保護に関する条例第16条第4号に該当
示することにより、捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

処理経過

平成23年1月26日 開示請求書を収受
平成23年3月17日 一部開示決定し、通知
平成23年5月19日 不服申立書を収受
平成23年7月13日 諮問書を収受

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